概要
2022年12月23日、Public Law 117-263、すなわちJames M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023が成立した。この出来事の中心となるUAP条項は二組ある。第1673条は、認められたUAP報告のための安全な仕組みを設け、要件を満たす開示に対する報復を禁じた。Division Fの第6802条はAll-domain Anomaly Resolution Office(AARO)の法定根拠を改め、第6803条は歴史的記録を扱う過程にGovernment Accountability Officeによる監査上の監督を加えた。
この法律は、連邦のUAP制度の対象を実質的に広げた。法令上の用語を“unidentified aerial phenomena”から“unidentified anomalous phenomena,”に変更し、空中、複数の媒体をまたぐ対象、特定の水中物体を明示的に含めた。現地調査能力、科学技術的分析、情報収集、科学計画を求め、年次報告を拡大し、半年ごとの機密説明を義務付け、1945年1月1日以降の米政府とUAPの関わりについて、AAROに歴史的記録を作成するよう指示した。
法律はまた、材料の回収、分析、リバースエンジニアリング、研究開発、探知、試験などを含む、米政府のUAP関連活動や事業についての疑惑を報告する経路も設けた。これらは報告の仕組みが受け付けられなければならない事項の分類であり、そうした事業が存在したという立法上の認定ではない。この区別は、その後の報告と歴史的検証の過程を解釈する上で中心的である。
年表
2022年7月 国防総省がAAROを設置した。
2022年12月23日 Public Law 117-263が法定の枠組みを拡大した。
2023–24年 AAROは報告手続きを実施し、最初の歴史報告書を作成した。
背景と目的
新たな局から法定制度へ
2022年12月以前に、議会はすでにUAPを公式の情報・国防制度に位置付けていた。2021年6月のODNI Preliminary Assessmentに続き、FY2022 NDAAは専任のUAP局を義務付け、国防総省は2022年7月にAAROを設置した。2022年12月の法律はAAROをゼロから作ったのではなく、議会がすでに求め、DoDが実施し始めていた局の法的枠組みを改め、拡大した。
変更は大きかった。AAROの任務は、主として報告と分析を一元化する機能という位置づけにとどまらなくなった。改正法は、対応能力、現地調査、科学技術的分析、情報収集、理論の検証、歴史研究、定期的な議会報告、政府のUAP活動についての疑惑に関する機微な開示を受ける仕組みを明記した。後にAAROは、FY2023 NDAAが権限、組織、報告要件を変更し、同局を米政府のUAP活動の主導機関と位置付け、歴史的記録の報告書を加え、報告手続きと保護を設けたと要約した。
2022年12月23日:立法の全体像
Public Law 117-263はNational Defense Authorization ActとIntelligence Authorization Act for Fiscal Year 2023を組み合わせた。そのため、UAPの制度は法律の複数の部分にまたがる。Division Aの第1673条は認められた報告を扱い、Division Fの第6802条は従来のUAP局に関する法律を包括的に改める。第6803条は、歴史的記録の過程を監査し、定期的な監査情報を提供するため、Comptroller Generalに、適切な機密取扱資格を持つGovernment Accountability Office職員を選ぶよう求める。
この構造が重要なのは、後年の議論ではFY2023 NDAAが一つの“whistleblower provision”や、一つの歴史報告書の義務としてまとめられることが多いためである。法律上はより広い出来事だった。議会は局を再設計し、現象の定義を広げ、分析と収集の機能を定め、新しい報告上の保護を設け、監督資料を受ける委員会を増やし、1945年にさかのぼる政府活動の検証を義務付けた。
第6802条:AAROの法定任務の改定
第6802条は、FY2022の従来のUAP局条項を改正し、局を正式にAll-domain Anomaly Resolution Officeと名付けた。局長は、運用と安全保障上の事項についてDeputy Secretary of DefenseとPrincipal Deputy Director of National Intelligenceに直接報告し、事務上の事項はUnder Secretary of Defense for Intelligence and Securityの管轄に残った。これにより、AAROは単一軍種の報告系統ではなく、国防と情報の二重の統治構造に置かれた。
列挙された任務は、国防総省と情報機関の間で収集、報告、分析を同期すること、適時の報告、外国政府や非国家主体との関係の評価、脅威評価、FAA、NASA、DHS、NOAA、NSF、DOEを含む機関との調整、適切な場合の同盟国・パートナーとの協議、機密・非機密の議会報告を求めた。したがって、法律はUAPを、機関間の調整を要する複数領域のデータ、情報、科学、政策上の課題として扱った。
現地調査と科学的分析。 法律は机上の事例集約にとどまらなかった。迅速な現地調査に必要な専門性、権限、システム、プラットフォーム、資源を確保する責任者を、DoDとODNIが指定するよう求めた。また、その調査や他の資料から収集したデータについて、科学的、技術的、運用上の分析を行う一つ以上の実施組織を求めた。
法律は、事例に関係する場合、材料試験、医学的研究、理論的モデル化などの活動を具体的に想定した。これは分析能力についての指示として理解するのが適切である。議会は、AAROが叙述的な報告だけに限定せず、多様な種類の証拠資料を調査できるよう求めた。法律は、個々の調査がどのような結論に至るべきかは指定していない。
情報収集と科学計画。 第6802条は、UAP関連の情報機関データをAAROが直ちに利用できるようにし、軍、民間、契約業者の職員に直接報告する手続きを設けるよう求めた。また、UAPとして報告された対象の技術的・運用上の特徴、起源、意図に関する知識を改善するため、探知、特定、科学的な性質の把握に必要な収集能力を含む、情報収集・分析計画を求めた。
別個の科学計画の要件は、既知の科学や技術を超えるとみられた、報告された特徴や性能について科学理論を開発・検証し、それらを再現またはよりよく理解するための将来の投資可能性に基盤を与えるよう、局に指示した。これは方法論上の要件だった。議会は、証拠がそれを要する場合に高性能に関する主張を検証するための体系的な方法を求めた。
文書資料の分析
定義の変更:“Aerial”から“Anomalous”へ
第1673条は関係法令全体で“unidentified aerial phenomena”を“unidentified anomalous phenomena”に置き換え、第6802条は大気圏だけに限らない用語を定義した。新しい定義には、直ちに特定できない空中の物体、宇宙・大気・水域の間を移動する様子が観察された複数媒体にまたがる物体または装置、そして、報告された動きが空中の分類との関連を示唆する、特定の未確認水中物体が含まれた。
変更は用語だけではなかった。局の法定対象を、DoDが2022年7月にAAROに採用した“all-domain”という名称に合わせ、報告上の課題が大気中の飛行に限られるという前提を取り除いた。したがって、歴史的に2022年12月は、米国で“UAP”が航空現象を意味する状態から、“UAP”が異常現象を意味する状態へ正式に変わった立法上の節目である。
第1673条:認められた報告と保護
第1673条は、国防長官がAAROを通じ、国家情報長官と協議して、認められた報告のための安全な仕組みを設けるよう求めた。その仕組みは二つの広い種類の情報を対象とした。UAP関連の出来事と、UAPに関わる米政府または契約業者の活動・事業である。
後者について、議会は材料の回収、分析、リバースエンジニアリング、研究開発、探知と追跡、開発・運用試験、安全保障上の保護と執行を明示的に列挙した。この文言により、高度に機密化された、または区分管理された活動を直接知る人が、認められた経路に情報を持ち込めるようにした。報告される事業が実在し、正確に描写され、異常な技術に関連するかどうかを、事前に確定したものではない。それらは調査に委ねられた。
秘密保持契約と報復からの保護。 法定の仕組みを通じた要件を満たす開示は、それに反する秘密保持上の制約から保護され、特定の国家安全保障上の開示規則と両立するものとされた。また、法律は、機密取扱資格や雇用に影響する措置を含む、認められた開示に対する人事上の報復を禁じ、適切な場合には既存の内部告発者保護と禁止される人事措置の枠組みを用いた執行手続きを、DoDとODNIが設けるよう指示した。
最終的な両院協議の合意は、これらの保護の範囲を理解する上で重要である。共同説明文書には、議会が報告と報復防止の枠組みを維持しつつ、下院案にあった私的な訴権とInspector Generalによる検討の条項を削除したと記される。したがって、成立した保護には重要性があるが、一般的な公の内部告発者免責ではなく、議会が実際に採用した救済手段と手続きに従って説明すべきである。
秘密保持契約の調査。 第1673条はまた、DoD、ODNI、DHS、その他関係機関、連邦の契約業者に、対象となるUAPの出来事と活動に関係する秘密保持契約または類似の義務を包括的に調べ、その写しをAAROに提供するよう求めた。この条項は後にAAROの歴史的調査に関係する。UAPに特有の秘密扱いの取り決めがあるという主張は、同局が調べるよう指示された証言の一部だったためである。
Historical Record Report:1945年から現在までの検証
最も重要な追加条項の一つは第6802条(j)で、成立から540日以内に、米政府とUAPの関わりについての書面による歴史的記録をAAROが提出するよう求めた。検証は1945年1月1日から始まり、局の作業が完了するまでを対象とするものだった。議会は、情報機関の記録、口述歴史のインタビュー、公開資料の分析、現職・元政府職員へのインタビュー、機密・非機密の国立公文書、その他関係する歴史資料を組み合わせた研究方法を指定した。
法律はAAROに、議会へ明確に報告されていなかった、アクセスが制限された事業や活動、UAPを特定・追跡する試みの成功例と失敗例、UAPや関連活動に関して情報を隠し、世論を操作し、情報を秘匿し、誤情報を提供しようとした試みがあれば、それらを含め、歴史的関与の重要事項をまとめて項目別に示すよう指示した。米国の公文書管理官は、検証に必要な場合、機密資料を含むNational Archivesの関係所蔵品をAAROが利用できるようにすることを求められた。
第6803条は、Comptroller Generalに、適切な機密取扱資格を持つGAO職員を歴史的記録の作成過程の監査へ割り当てるよう求め、外部監督を加えた。これにより歴史的検証は、機関が任意に作る沿革とは異なる。議会は対象事項だけでなく、作成に用いた過程への監査機能も定めた。
成果と継承
年次報告、核関連施設の報告、機密説明
改正法は定期的な報告も拡大した。年次UAP報告書は、新たに報告された出来事、複数の収集分野から得た情報、制限空域での事象、外国の敵対勢力への帰属、飛躍的な能力の可能性、同盟国との調整、捕獲または利用の試み、報告された健康影響、軍の核関連資産、核兵器の基盤、民間の原子力施設に関連した出来事を対象とするものだった。報告書には、新たな認められた報告の仕組みを通じて受けた提出情報の要約も必要だった。
同時に、議会は2026年末まで半年ごとの機密説明を義務付け、監督を受ける側を情報・軍事委員会から、予算、外交、国土安全保障、科学の委員会、議会指導部へも広げた。したがって、法律上の構造はUAP監督の頻度と機関上の幅をともに増した。
実施:2023–2024年
法律の効果は2023年中に見えるようになった。AAROの2023年7月の任務説明資料は、FY2023 NDAAが同局の権限、組織、報告要件を変更し、Historical Record ReportとUAP報告手続き・保護を加え、略語の意味をunidentified anomalous phenomenaへ変更したと明示した。
2023年8月31日、DoDはAAROの一般向けウェブサイトを開設し、現職・元政府関係者向けの報告ツールを後に設けると発表した。10月31日、AAROは、1945年にさかのぼる政府のUAP関連事業・活動について直接知る、現職・元米政府職員、軍人、契約業者のための一般向け連絡経路を開いた。ウェブサイトのフォーム自体は最初の連絡経路であり、機密情報は後に安全な取り決めを通じて伝えることになっていた。
2024年3月8日、AAROはHistorical Record ReportのVolume Iを公表した。報告書はFY2023 NDAAの歴史的検証要件を法的根拠として挙げ、それに応じて行ったアーカイブ研究、公式記録の検討、インタビュー、機密事業の検証を説明した。AAROの結論をどう評価するにせよ、報告書の作成は、2022年の法律が象徴的な政策表明ではなく、具体的な歴史研究の義務を設けたことを示す。
歴史的意義
FY2023 NDAAは、現代の米国UAP年表における最も重要な立法上の転換点の一つである。以前の措置は報告手続き、評価の要件、その後に専任の局を設けていた。2022年12月の法律は、それらを、調査、科学、情報、歴史、報告の機能を明記した、より成熟した法定制度へまとめた。
重要性は、議会が制度に受理・検証を求めた事項にもある。隠された事業、回収、分析、リバースエンジニアリング、厳しい秘密扱いについての疑惑は、非公式の証言の領域から、保護された政府の報告経路と、議会が義務付けた歴史的調査へ移された。同時に、法律はそうした疑惑を予断しなかった。歴史的意義は、公式のアクセスと監督のもとで評価できる仕組みを作ったことにある。
法律は長期的な研究記録も変えた。AAROの2024年のHistorical Record Report、認められた報告の事業、後年の年次報告書は、任務の重要な部分を2022年12月の条項にさかのぼる。したがって、この出来事は、2022年のAARO設置や、改正された任務のもとで後に作られた報告書とは区別される、米国UAP制度の立法上の再設計として理解するのが適切である。
証拠の評価
この出来事を裏付ける文書の確実性は非常に高い。Public Law 117-263、Intelligence Authorization Actの条文、United States Code、両院協議の共同説明文書、後にAAROが実施したことを示す資料には、議会が成立させた内容と、行政府が新要件をどう解釈したかの直接の記録がある。残る歴史的な問いは、各条項をどう理解すべきか、どの程度完全に実施されたかである。
第一に、2022年12月の法律は、既存の枠組みを実質的に拡大した。従来の法定の局に関する規定は包括的に書き直された。新制度は現地調査、科学技術的分析、情報収集、科学計画、歴史研究、定期報告、より広い監督を明記した。“aerial”から“anomalous”への変更も、法定の対象領域を広げた。したがって、利用できる証拠は、この法律を2020年以降のUAP政策の流れにおける大きな制度的統合として扱うことを支持する。
第二に、第1673条は、政府のUAP関連活動についての疑惑のため、異例に広い、認められた報告経路を設けた。材料の回収、分析、リバースエンジニアリングへの明示的な言及が歴史的に重要なのは、情報が機密扱いや秘密保持契約で制約されていても、議会がAAROに受け付けさせたいと考えた分類を定めるためである。証拠上の意味は政治的重要性より狭い。議会はそうした疑惑の報告経路を立法したが、疑惑が真実だと認定したわけではない。この違いは必要である。文言は、隠された回収事業それ自体の証拠であるかのように、しばしば引用されてきたためだ。
第三に、報復防止と秘密保持契約に関する条項は、要件を満たす内部関係者が政府へ接近できる条件を実質的に変えた。この仕組みを通じて認められた開示をする人は、法律の対象となる種類の秘密保持契約だけを理由に阻止されず、報復は禁止された。最終法は、指定された執行手続きと既存の内部告発者保護に似た枠組みに依拠した。下院案で検討された私的訴権は、両院協議で削除された。したがって、この保護は、機密情報を無制限に公表する権限ではなく、特定の法定報告のための保護として扱うべきである。
第四に、歴史的記録の要件は、議会から見えない活動があった可能性について、異例なほど明示的だった。議会へ明確に報告されていなかった、アクセスが制限された活動を項目別に示し、情報を隠しまたは歪める試みがあったか検討するようAAROに求めた。これは監督上の空白に対する議会の懸念を示す重要な資料である。そうした隠された事業や世論操作が実際に存在したことを示す証拠ではない。法律はAAROが調査すべき問いを設定し、検証に必要なアーカイブと証言資料へアクセスさせた。
第五に、後年の実施状況は、この法律に実務上の効果があったと示す。AAROは認められた報告経路を設け、政府事業について直接知ると主張する人々からの報告を受け、Historical Record Reportを作成した。2023年の年次報告書の構造も改正法上の要件を反映した。科学計画の詳細、実施組織の指定、GAO監査記録の全体など、いくつかの条項の内部での実施については、公開資料がより不完全である。これらは実施上の問いであり、成立した義務そのものの不確かさではない。
最後に、法律の広い文言は、監督の仕組みとして読むのが最も適切である。一つの法定制度内で、いくつかの説明や疑惑の分類を検証する手続きを設けた。議会は、外国の技術、通常の未確認物体、高度な特徴の可能性、政府事業についての疑惑、歴史的な秘密扱いの主張を、一つの制度で扱える仕組みを意図的に求めた。この広さは調査の枠組みとして法律の強みであるが、法律自体はそれらの可能性の優劣を判定できない。利用できる証拠は、この出来事を、非常に高い確実性を持つ立法上の節目であり、米国UAP統治を大きく拡大した出来事として扱うことを支持する。個々の調査条項の成果は、後年の記録に照らして別に評価する必要がある。
資料一覧
Public Law 117-263 - James M. Inhofe National Defense Authorization Act for FY2023
2022年12月23日に成立。第1673条とIntelligence Authorization Actの条項を確認する一次的な法律資料である。
Public Law 117-263 - James M. Inhofe National Defense Authorization Act for FY2023を開く
Senate Select Committee on Intelligence - Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2023, Division F
第6802条と第6803条、改められたAAROの法定条項を含む、Division Fの公式全文である。
Senate Select Committee on Intelligence - Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2023, Division Fを開く
U.S. Code, 50 U.S.C. §3373 - Establishment of All-domain Anomaly Resolution Office
現地調査、科学的分析、歴史報告、定期的な監督を含む、法典に編入されたAAROの権限と任務を示す。
U.S. Code, 50 U.S.C. §3373 - Establishment of All-domain Anomaly Resolution Officeを開く
U.S. Code, 50 U.S.C. §3373b - Unidentified anomalous phenomena reporting procedures
第1673条によって設けられた、認められた報告の仕組み、秘密保持契約の条項、報復防止の保護について、法典に編入された文言である。
U.S. Code, 50 U.S.C. §3373b - Unidentified anomalous phenomena reporting proceduresを開く
FY2023 NDAA Joint Explanatory Statement
下院が提案した私的訴権とInspector Generalによる検討を削除したことを含め、第1673条の最終的な扱いを記録する両院協議資料である。
FY2023 NDAA Joint Explanatory Statementを開く
AARO Mission Brief - July 2023
FY2023 NDAAが権限、組織、報告、用語、歴史的検証の要件をどう変更したかを示す、AARO自身の要約である。
AARO Mission Brief - July 2023を開く
DoD - AARO website launch, 31 August 2023
一般向けAAROウェブサイトの開設と、第1673条に基づいて計画されていた安全な報告ツールについての公式発表である。
DoD - AARO website launch, 31 August 2023を開く
DoD - Secure reporting mechanism launch, 31 October 2023
政府と関係のある現職・元職員向けの政府事業の報告経路を実施した公式発表である。
DoD - Secure reporting mechanism launch, 31 October 2023を開く
AARO UAP Program Report User Guide
認められた報告、秘密保持契約による制約からの保護、報復防止、対象者の資格を説明する実務指針である。
AARO UAP Program Report User Guideを開く
Federal Register - AARO Contact Form for Authorized Reporting
第1673条と第6802条の歴史的検証要件に対応するフォームの役割を説明する、公式の情報収集通知である。
Federal Register - AARO Contact Form for Authorized Reportingを開く
AARO Historical Record Report, Volume I - March 2024
第6802条(j)の歴史的記録の義務から直接生まれた資料で、法定要件と用いた研究方法を明記する。
AARO Historical Record Report, Volume I - March 2024を開く
FY2023 Consolidated Annual Report on UAP
第6802条で改められた年次報告の枠組みを示し、成立後の実施状況を早い時期に公開した資料である。
FY2023 Consolidated Annual Report on UAPを開く