地元漁業者
Shag Harbour事件では、漁業者も物体または水上の活動を観察したと報告された人々に含まれていた。
これらの目撃者の人物像
この項目では、1967年10月4–5日のShag Harbour対応に関係した漁業者、漁船乗組員、その他の地元船員を扱う。
役割には次のものが含まれる:
- 見かけ上の水面突入前に光を見た可能性がある人々;
- 墜落した可能性がある航空機の捜索に呼ばれた船員;
- 報告地点を調べた船舶乗組員;
- 泡または乱れた水面を観察した人々;
- 水中活動または海軍による回収の物語について、後年に情報源となった人々。
これらの役割は区別すべきである。
光が消えた後に水面を捜索した漁業者は、捜索状況の直接目撃者ではあるが、それだけで空中からの降下を目撃したことにはならない。
この目撃者集団に帰属できる内容
集団に帰属できる最も有力な証拠資料は、地元の船舶が次の行動を取ったことである:
- 航空機墜落の可能性に対応した;
- 沖合の海域を捜索した;
- 警察、沿岸警備隊、または救難当局と協力した;
- 航空機の残骸、遺体、生存者を発見しなかった;
- 黄色がかった泡または乱れた水面を観察した、もしくはその報告を受けた;
- 最初の通報が実際の緊急事態として扱われたことを裏付ける一助となった。
個々の船員の一部は、次の点も報告した:
- 水面上またはその付近の光;
- 通常とは異なる水面の照明;
- 沖合での動き;
- 帯状または斑状の泡。
水中の飛行体がShelburneへ移動する様子、または海軍艦艇がそれを監視する様子を漁業者が見たという後年の主張は、特定の後発の情報源系列に属し、集団全体に帰属させるべきではない。
証言が記録に入った経緯
住民は当初、航空機が海へ突入したと考え、その旨を通報した。
RCMPは救難当局と地元の漁業者に連絡した。航空機が行方不明か判明する前に、漁船が同夜の捜索に加わった。
カナダ政府の記録には次の内容が残る:
- 警察による報告;
- 救難活動の調整;
- 軍の通信;
- 水中捜索の許可;
- 残骸が回収されなかったこと。
Library and Archives Canadaは、選定されたShag Harbour調査資料一覧と、より広範なカナダのUFO記録コレクションを維持している。
後年の書籍やドキュメンタリーは、物語に次の要素を加えた:
- 水中追跡;
- 第2の物体;
- 海軍艦艇;
- Shelburneへの移動。
これら後年の物語は、同夜の捜索ほど確実には裏付けられていない。
証拠資料の分析
直接性と役割の分類
海事関係の目撃者区分は次のように分けるべきである:
- 空中の光の目撃者 — 光が降下する様子を見た;
- 水面の光の目撃者 — 水上の照明を見た;
- 捜索参加者 — 報告地点を捜索した;
- 泡の目撃者 — 通常とは異なる泡を自ら見た;
- 後年の水中活動の主張者 — 数年後に水中活動を報告した;
- 伝聞情報源 — 海軍または漁業者の物語を繰り返した。
公開記録では、誰がどの情報に直接接したかを特定せず、"fishermen"(漁業者)を集合的に用いることが多い。
海事上の専門知識
地元の漁業者は次のものに習熟していた:
- 船舶灯火;
- 航海;
- 潮汐;
- 海流;
- 泡;
- 海上漂流物;
- 沿岸上空の航空路;
- 地域の距離感と目印。
この知識は、捜索海域と水面状況に関する描写の価値を高める。
ただし、夜間の空中の光について、信頼できる高度や距離を示すものではない。
捜索
漁業者の最も有力な貢献は実務的なものである:
- 現場に到達した;
- 生存者を捜索した;
- 通常の航空機を発見しなかった;
- 後年の多数の調査者が到着する前に水面を観察した。
捜索で何も見つからなかったことは、物体が沈んだことを証明しない。
最初の墜落という解釈が残骸によって確認されなかったことを示す。
泡
黄色がかった、または通常とは異なる泡が報告された。
考えられる原因には次がある:
- プロペラ後流;
- 生物由来物質;
- 海面の泡;
- 石油または化学物質による汚染;
- 巻き上げられた堆積物;
- 腐敗する有機物の斑;
- 物体と水面の相互作用。
保存された試料は分析されていない。
泡は物理的な状況証拠だが、その原因と正確な位置は不確かなままである。
水面の光
一部の目撃者と対応者は、光が消える前に水面上で浮遊または移動する様子を見たと報告されている。
暗い水面上の位置関係では、次のものを区別することが難しい:
- 浮遊する光源;
- 地平線の向こうの光源;
- 雲からの反射;
- 船舶灯火;
- 照明弾;
- 水面下へ降下する物体。
物理的な水面突入を立証する写真または三角測量はない。
見かけ上の水面突入
住民は光が水面へ向かって降下するのを見た。後に捜索者は通常の航空機を発見しなかった。
この順序は、実際に緊急事態と知覚されたことを支持する。
必ずしも次のことを立証しない:
- 衝突;
- 水没;
- 固体の飛行体;
- 水中で活動を継続したこと。
物体が地平線の向こうへ遠ざかる、または低い雲に入ると、海へ突入したように見えることがある。
捜索時の連絡と独立性
警察と目撃者が航空機墜落という解釈を示した後、漁業者が動員された。
彼らは次の人々・機関と連絡を取った:
- 相互;
- RCMP;
- 救難調整機関;
- 沿岸警備隊職員。
この共有された枠組みは、水面の泡や光の意味の捉え方に影響し得る。
ただし、直接観察を無効にするものではない。
水中捜索
カナダ海軍は後に水中捜索を実施した。
残骸が回収されたとの報告はない。
漁業者が海軍のすべての活動に立ち会ったとは限らず、水中捜索全体の目撃者として扱うべきではない。
後年のShelburne説
後年の証言は、物体が水中をShelburneへ向かって移動し、別の物体が合流したと主張した。
証拠資料が弱い理由は次のとおりである:
- 主要な主張が数年後に記録された;
- 情報源が必ずしも実名で示されていない;
- 一部の海軍潜水の物語は、別個の1960年の演習を指すことが判明した;
- 物語を確認するソナー記録または作戦日誌は公表されていない;
- 当初の政府記録は捜索不成功で終わっている。
後年の物語を用いて、同夜に漁業者が見たものを再定義すべきではない。
行方不明航空機なし
当局は、出来事に該当する行方不明の民間機または軍用機の報告を確認しなかった。
これは事例が未確認のままとなった理由を説明する。
異例な発生源を立証するものではない。考えられる代替案には次がある:
- 照明弾;
- 流星;
- 遠方で見えたが墜落していない航空機;
- ロケットまたは宇宙ごみ;
- 海上または大気の光;
- 誤認された船舶灯火。
照明弾
照明弾はゆっくり降下し、明るさを保ち、水面付近に見えることがある。
煙を生じさせることもあり、軍事活動に伴う場合がある。
該当する照明弾の使用は決定的に確認されず、目撃者は典型的な単独の照明弾ではなく、水平または斜めに並ぶ一群を描写した。
流星または火球
火球は降下する発光軌跡と分裂を生じさせ得る。
ただし、水面上で数分間見え続けた光の説明としては弱い。
水面上の段階には別の原因があった可能性がある。
船舶灯火
見かけ上の衝突地点より先にいた船舶が、持続する水面の光を生じさせた可能性がある。
地元の漁業者が船舶灯火に習熟していたことは単純な同定に反するが、暗闇と通常とは異なる角度は引き続き考慮すべきである。
代替的解釈
航空機墜落のように見え、その後通常の捜索が不成功に終わった
長所
- 目撃者の当初の解釈と一致する。
- 救難活動の動員を説明する。
- 行方不明航空機も残骸もない。
- 異例な物体を必要としない。
- 水面の泡は通常のものだった可能性がある。
短所
- 降下した光を特定しない。
- 一部の対応者は照明が続いたと報告した。
照明弾または海上灯火
長所
- 水面付近に見えることがある。
- 見かけ上の降下後も残ることがある。
- 軍事・海事環境である。
- 残骸がない。
短所
- 発生源は特定されていない。
- 光の配置と動きは通常と異なっていた。
- 地元船員は通常の船舶灯火に習熟していた。
水中に入らず地平線の向こうへ遠ざかった物体
長所
- 夜間によくある遠近感の誤り。
- 消失を説明する。
- 残骸がない。
- 遠方の航空機や光は低く見えることがある。
短所
- 一部の目撃者は水面の照明を報告した。
- 救難要員は特定の沖合地点に集中した。
実際に未確認の物体が海へ突入した
長所
- 複数の民間人による報告。
- 公的な救難・軍事対応。
- 該当する既知の航空機がない。
- 水面の光と泡に関する主張。
- 水中捜索。
短所
- 残骸、ソナー、画像、試料がない。
- 暗い水面上での距離が不確かである。
- 漁業者の役割が異なる。
- 後年の水中活動説は情報源が弱い。
確認されていること
- 地元の漁業者が、同夜に実施された実際の捜索へ参加した。
- 捜索は航空機救難活動の可能性を想定して組織された。
- 航空機、生存者、残骸は発見されなかった。
- 泡または乱れた水面が報告された。
- カナダ当局は軍による追加対応を継続した。
- 出来事は公的記録で未確認のままとなった。
- 後年の水中活動の物語は、当初の捜索ほど確実には文書化されていない。
確認されていないこと
- すべての漁業者が空中からの降下を見たこと。
- 物理的な水面突入。
- 沖合に浮遊する固体の物体。
- 泡の原因。
- Shelburneへ向かう水中移動。
- 第2の水中物体。
- 海軍による回収。
- 異例または人間以外の技術。
総合評価
漁業者は、海上捜索の重大性と結果について重要な直接目撃者であると評価する。
その証拠資料は、地元と連邦の対応者が航空機の可能性を捜索し、通常の残骸を発見しなかったことを強く支持する。
この集団は、未確認の飛行体が海へ入り水中を移動したことを集合的には立証しない。水面の光と泡の報告は引き続き関連するが、測定値と保存された物的証拠を欠く。
最初の出来事は未解決のままだが、後年の水中活動説に与える重みは大幅に低くすべきである。
命題別の確信度
- 高い地元の漁業者が実際の捜索に参加した。
- 高い通常の航空機残骸は回収されなかった。
- 中程度捜索者は通常とは異なる泡または水面状況を観察した。
- 低いから中程度物理的物体が水中へ入った。
- 低い水中の物体がShelburneへ向かって移動した。
- 非常に低い漁業者の証拠資料は人間以外の技術を立証する。
情報源
公的記録、同時代資料、機関アーカイブ、および引用したその他の調査資料。掲載は記録を文書化するものであり、報告されたすべての解釈を発行者が支持することを意味しない。
関連事例の調査
記録上のその他の目撃者
以下のリンクは、同じ事例に関連する人物または集団を示す。それぞれの証言は、裏付けとして扱う前に独立して評価する必要がある。